社会保険労務士 横浜市 川崎市の方お気軽にお問い合わせ下さい。労働基準法 コンプライアンス 会社設立 就業規則等。

八木美知子社会保険労務士事務所
TEL:045-788-4745
FAX:045-788-4749
MAIL:yagi@mysr-office.com

トピックス

「法人2税の実効税率引下げは早計」―東京都税制調査会の答申

11月25日
東京都税制調査会(会長=神野直彦東大大学院教授)が、平成20年度の答申を取りまとめました。それによると「税及び社会保険料を合わせた企業負担は、高いとは言えないので実行税率の引下げは早計」としています。

東京都税制調査会の平成20年度の答申では、「地方の基幹税のあり方」として、地方消費税・消費税については、地方自治体が増大する担う役割を果たしていくため、財政基盤の強化の必要性を訴え、所得税から住民税への税源移譲に続く次のステップとして「地方消費税の充実が不可欠である」としています。税率については、国・地方を通じた安定的な財源を確保するため「引上げについて積極的に検討し、できるだけ早い時期に選択肢や道程を示すべきだ」としました。ただし、「当面の景気状況に十分配慮するとともに、行政の無駄遣いを厳しく見直す必要がある」ことも付け加えています。

一方、法人住民税と法人事業税の法人2税と法人税については「税及び社会保険料を合わせた我が国の企業負担は、高いとは言えない。また、実効税率の高さが国際競争力を阻害する主たる要因ではなく、引下げは早計」として、国の実効税率の引き下げに向けた議論を牽制しました。

今後の課題として注目されたのが、個人所得課税を巡る課題です。同答申では「経済社会の活力を維持しつつ、所得税の所得再分配機能を回復していく必要がるとしたうえで、金融資産所得への課税のあり方や給与所得控除の上限設定、高所得者の公的年金等控除の見直し、給付付き税額控除の導入などが今後の検討課題である」としています。

定額給付金の効果よりも物価の下落で消費は拡大する―日本総研レポート

11月25日
三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク「株式会社日本総合研究所」が政府の実施する定額給付金について「可処分所得を押し上げるが、2009年度の名目消費は6年ぶりに減少する」というレポートを発表しました。

日本総合研究所が発表したレポートは「景気後退が長期化するわが国経済〜2年連続マイナス成長に〜」と題するものです。それによると、2007年末に後退局面入りした日本経済は、「足元で調整が深刻化。今年7〜9月期の成長率が2四半期連続のマイナスになったほか、企業マインド、消費者マインドも急速に悪化している」としています。そして、日本の景気について「景気後退局面が長期化する見通し。これは、個人消費は持ち直すものの、欧米の景気の低迷長期化やマーケットの混乱を背景に、企業部門の業況が深刻化することが原因」という展望を示しました。

企業部門の業況が悪化する要因については「原材料コストの低減によりマイナス幅は縮小するものの、内外景気の悪化による売上げ減により、減益基調は持続する。これに加えて、設備稼働率も急低下するため、設備投資は減少傾向が強まる見通し」があるためです。

また、政府が減税措置から切り替えた定額給付金の効果については「可処分所得を押し上げるものの、景気後退による雇用者報酬の減少、消費マインドの悪化により、2009年度の名目消費は6年ぶりに減少する。しかし、物価が大幅に下落するため、実質消費の増勢は拡大。景気の下支え役になる」としています。

来年5月スタートの裁判員制度。支給される旅費は雑所得

11月17日
来年5月から裁判員制度がスタートしますが、このほど、裁判員などに支給される旅費や日当、宿泊料に関する所得税法上の取扱いを国税庁が明らかにしました。

今回の取扱いは、最高裁判所が税務上の取扱いを想定したものに対して国税庁がそれを承諾した形がとられています。

最高裁判所によると、裁判員制度では「裁判員候補者及び選任予定裁判員として裁判所から呼出しを受けた場合、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならず、その呼出しに応じて出頭した裁判員候補者及び選任予定裁判員には、『裁判員の参加する刑事裁判に関する規則』により、旅費、日当及び宿泊料が支給され、『裁判員法』でも、裁判員及び補充裁判員について、旅費等を支給されることになっている」と説明しています。
 そこで、問題となるのが、その支給される旅費などの税務上の取り扱いでした。最高裁判所では、裁判員などに支給される旅費などは、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないと判断。したがって「裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とし、「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する」と想定しました。これに対して国税庁は「貴見のとおりで差し支えない」と回答しています。

公務員宿舎建設で財務省が不要な消費税8千万円を払っていた

11月17日
会計検査院の「平成19年度決算検査報告」で、財務省が財務局職員の宿舎建設に絡んで、建設会社に支払わなくても良い消費税を約8千万円も払っていたことがクローズアップされています。

会計検査院の報告によると、財務省は関東、東海、近畿各財務局の公務員宿舎赤羽住宅整備事業ほか4整備事業として公務員宿舎の設計、建設、維持管理などを、その整備事業を実施するために設立された5つの特別会社にBTO方式によるPFI事業として発注。契約金額286億9578万円で実施していたとしています。

そして、同検査院が同事業の契約書の中身を調べたところ「建設費相当分は、年1回(2月〜5月)元利均等払いによる割賦方式により支払うこと」、「建設費相当分には、施設設計、整備費等事業に伴う費用の総額である割賦元金261億3978万円に加えて、この金額を分割払で5つの特別会社に支払うことから必要となる割賦金利を含むこと」、「割賦金利の計算上の金額は、契約書に記載された建設費相当分から割賦元本分を差し引いた16億7533万円となり、その具体的な計算方法は、施設の引渡時期から年1回到来する各支払時期までの期間に対応する利子額となっていること」を把握。しかし、契約書には割賦金利の金額として明示されているものがないことが分かりました。

同検査院が消費税法を確認したところ、同法第6条の規定で「利子を対価とする貸付金などに類するものには消費税を課さない」とされていました。そこで、同検査院は財務省に対して「速やかに契約相手方と協議の上、割賦金利に係る消費税相当額が契約金額に含まれないよう契約変更を求めるなどの是正の処置」を要求しています。

国税がヤフーの「官庁オークション」で今年第3回目のネット公売

10月27日
国税庁が、平成20年度第3回目のインターネット公売を実施します。今回は土地、建物などの不動産やリゾート会員権が中心に出品されます。

公売は、国税を滞納している納税者から税金を徴収するために、その納税者から差押えた財産を強制的に売却する制度です。そして、インターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部について、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」を利用して実施されます。
 平成20年度第3回目のインターネット公売は、土地76件、建物2件、土地付建物15件、区分所有建物5件、リゾート会員権10件が出品される予定です。公売参加申込期間は、10月31日(金)午後1時から11月17日(月)午後5時までで、この参加申込みを行わなければインターネット公売に参加することはできません。

公売では、保証金が必要となりますが、公売保証金額が50万円以下の物件についてはクレジットによる払込みで、公売保証金額が50万円超の物件についてはクレジットによる方法と現金振込による方法が選択できます。公売保証金の提供期限は、クレジットによる方法の場合は、11月17日(月)午後5時までで、現金振込による場合は、11月20日(木)午後2時までです。委任状などの必要書類の提出期限は11月20日(木)までとされています。

買受申込期間は、11月25日(火)午後1時から12月1日(月)午後1時までとなっていて、最高価申込者(落札者)の決定日は、12月3日(水)午前10時です。売却決定日は12月10日(水)午前9時、買受代金納付期限は12月15日(月)午後2時とされています。